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令和8年度乗降用リフト装置付バス利用支援補助金

最終更新: 2026-08-12

令和8年度乗降用リフト装置付バス利用支援補助金とは

東京都内の旅行業者が高齢者や障害者を受け入れるため、乗降用リフト装置付バスを貸切で手配し募集型企画旅行又は受注型企画旅行を催行した場合に、通常のバスの貸切バス料金と乗降用リフト装置付バスの貸切バス料金の差額について補助を行います。

■目的・概要 東京都では、国内外から多様な旅行者を迎えるに当たり、障害者等が安心して都内観光を楽しめる、アクセシブル・ツーリズムの充実に向けた取組を推進しています。このたび、乗降用リフト装置付バスを貸切で手配し旅行を催行する旅行業者に対して、その経費の一部を補助する「乗降用リフト装置付バス利用支援補助金」の今年度募集を開始いたしましたので、お知らせします。 ■補助対象者 東京都内に主たる営業所を置く旅行業者で、かつ旅行業法(昭和27年法律第239号)第3条の規定に基づく登録を受けている者を対象とします。 ・東京都知事登録第2種、第3種旅行業者、地域限定旅行業者 ・主たる営業所を東京都内に置く、第1種旅行業者 ■補助対象事業 高齢者や障害者を対象とした都内観光を含む募集型企画旅行又は受注型企画旅行(都内発着に限る)を催行した場合に、乗降用リフト装置付バスを貸切で手配する事業を対象とします。 ■補助額 バス1台につき補助する額は、1台当たりの通常のバスの貸切バス料金と乗降用リフト装置付バスの貸切バス料金の差額代金(1千円未満の端数は切り捨て)又は50,000円のいずれか低い額とします。 ※消費税及び地方消費税やその他租税公課相当額については、補助対象経費から除きます。 ※他の補助金又は助成金と併用して交付を受けることはできません。 ※一社当たりの通年の補助上限台数は20台。 ■補助対象

制度の概要

対象地域東京都
上限金額5万円
補助率1台当たりの通常のバスの貸切バス料金と乗降用リフト装置付バスの貸切バス料金の差額代金(1千円未満の端数は切り捨て)又は50,000円のいずれか低い額
対象業種生活関連サービス業、娯楽業
従業員規模従業員数の制約なし
募集期間2026-04-08 〜 2027-02-05
受付状況受付中

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